主なサービス内容

原島税理士事務所では、管理組合様に下記のサービスを行っております。

マンション管理組合の会計とは

分譲マンションには、各部屋を購入した人(区分所有者)たちで構成する「管理組合」があります。管理組合の目的と役割は「マンションの建物の共有部分や敷地を維持管理すること」(区分所有法第3条に基づく)です。管理組合は、区分所有者の意見やニーズなどを反映しつつ運営しなければなりません。

そして、マンション環境を安全・快適に維持するための修繕や管理に係るお金は、区分所有者から集めたお金でまかなうことになります。「明確かつ健全な会計」が求められるため、マンション管理組合に代わって管理会社などに委託することが認められています。

会計を作成する目的

管理組合の会計は、区分所有者から集めたお金をどのように処理し、1年間でどれだけ増えてどれだけ貯蓄があるのかを把握するために作成が必要となります。

マンションは、管理費と積立金が下記の違う目的により徴収されており、区分経理をすることがマンション管理標準規約により定められています。

 ・管理費 → 共用部の維持のために必要なお金

 ・積立金 → 将来の大規模工事の費用を貯蓄するためのお金

管理費の会計と積立金の会計とでは目的が異なることからそれぞれの目的に合わせた報告が必要となります。

私が長年管理会社で働いてきて感じたのは、管理会社において必要な報告があまりできていないという現状です。

この原因は管理会社の会計報告役が会計を知らない営業担当であるという点にあるかと思います。

また、近年において、毎年のように管理組合費の着服や横領事件が発生しています。

着服・横領の手口は様々ですが、自主管理の管理組合だけではなく、大手の管理会社が管理している管理組合についても発生しています。

そこで重要となるのが、適正に会計を作成し、毎年適正な会計監査を行うことです。

専門知識のある第三者が会計を作成し、適正な監査を行うことで着服・横領の可能性を著しく下げることが可能になります。

管理状態評価制度の制定

2022年4月より管理状態評価制度が始まる予定です。

詳しくは下記のリンクをクリック☟

http://www.kanrikyo.or.jp/lp/evaluation/index.html

今後は管理状態によりマンションの価値が大きく左右されることになります。

高評価を得ることにより、保険料の割引や転売価値の向上が見込めます。

管理状態評価制度は5つの項目からなりますが、会計の項目はそのうちの4割を占めることになります。

今後はマンション会計について、外部の専門家を取り入れつつ、より一層の見直しが必要です。

お気軽にお問い合わせください。072-813-9074受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝除く ]

お問合せはこちら お気軽にお問い合わせください