申告報酬5万円~ 全国に対応しています
管理組合の主な収入である、区分所有者から受取る管理費・積立金については申告の対象とはなりません。
しかし、区分所有者・居住者以外の外部の人間から受取ったお金の大半は申告の対象となります。
裁判においても、平成30年の東京高裁判決において、携帯基地局の収入が管理組合の収益事業収入であるとして申告・納税が必要であると判断されました。(ただし、私個人は執筆した論文にもある通り、この判決に疑問を感じ、一部分においては否定的に考えてはいます)
具体的な申告が必要な収入として、一部ではありますが次のものがあげられます。
〇 携帯電話の基地局収入
〇 マンション外部者への駐車場賃貸収入
〇 広告看板収入、電柱敷地料収入
〇 太陽光発電の売電収入
〇 自動販売機収入
〇 マンション外部者へのレンタサイクル、カーシェアリング収入
〇 マンション外部者に継続的に使用させる集会室使用料収入
このような収入がある場合は収益事業になります。
特化した知識ノウハウがあるため、一般的な税理士事務所の申告報酬に比べ格安で対応させていただきます。
また、管理会社での実務経験を活かして、管理会社の正確な請求内訳を把握することが可能であるため、より正確な申告をすることが可能となっています。
<税務申告報酬:5.5万円(税抜)>
含まれるサービス(法人税申告・消費税申告・源泉税申告・納税手続き)
税務相談初回無料で、全国対応させていただいています。
・収益事業会計を独立区分として作成されているお客様は5千円引きさせていただきます。
・戸数が100戸を超える場合は超える都度1万円アップさせていただきます。
(例①)80戸のマンションで収益事業会計を区分経理している場合
5.5万円 - 0.5万円 = 5万円
(例②)320戸のマンションで収益事業会計を区分経理していない場合
5.5万円 + 3万円 = 8.5万円