管理状態評価制度を見据えたご提案
2020年4月より管理状態評価制度が始まります。
あなたの管理組合は収支が赤字になっていませんか?
管理費の預金不足から積立金のお金を食いつぶしていませんか?
長期修繕計画書は作成されていますか?
長期修繕計画に必要な預金は貯まっていますか?
今後はこのような内容で管理状態が評価され、マンションの価値が大きく左右されることになります。
当事務所では、これに備えて下記のサービスを提供しております。
会計監査の代行
監査報酬5万円~※
※マンションの戸数・決算状況により個別見積りさせていただきます
管理会社で会計を作成している組合様向けのサービスです。
<メリット>
- 横領等不正の防止が高まる
- 区分所有者が監査の重圧より開放される
- 定期的な役員の交代があっても、常に一定水準の会計監査を受けることができる
- 管理状態評価制度による価値が高まる可能性がアップする
- 管理状態評価制度による価値が高まると保険料が安くなる見込み
- 会計に対する総会資料の信頼度が高まる
まずは、管理会社が作成している会計報告書が区分所有法・管理規約等に沿って適正に作成されているか確認をさせていただきます。
そのうえで、管理状態が良好となるよう、具体的には収支が改善されるような提案を検討いたします。
また、管理費等の請求や業者への支払などが根拠資料をもとに適正にされているかを確認します。
これにより何らかの不正行為に対する防止策として有効となります。
監事は会計監査の負担とプレッシャーから解放され、定期的な役員の交代があっても、常に一定水準の会計監査を受けることが出来ます。
監査終了後には総会用の資料を用意しますので、総会出席者に対し税理士が監査していて安心である旨を納得いただけるかと思います。
外部役員(内部監査)サービス
管理組合様ごとの状況により個別見積りさせていただきます
税理士が組合の役員となることにより、さらに内部から組合の改善を実施します。
国交省は2016年に外部の専門家を外部の役員として就任することができるよう、マンションの管理の適正化に関する指針と標準管理規約の改正を行いました。
この理由として次のように記載しています。
「近年、マンションの高経年化の進行等による管理の困難化やマンションの高層化・大規模化等による管理の高度化・複雑化が進んでおり、これらの課題への対応の一つとして、外部の専門家の活用が考えられる。以前から、管理組合がマンション管理士等の専門家に対し、相談、助言、指導その他の援助を求めることについては規定してきたが、さらに進んで、外部の専門家が直接管理組合の運営に携わることも想定する必要がある。」
高齢化などに伴い管理不全のマンションになることが懸念される中、専門家を役員として向かえ入れることでこれを防ごうとするものです。
管理組合様にとっては税理士を役員として受け入れることにより、以下3点のメリットがあります。
①理事会などで内部より第三者の立場から客観的な意見を反映させることができます
②会計の部分を税理士に任せておくことにより、組合運営に専念をすることができる
③税理士が会計だけではなく、全ての内部監査を行うことで不正を防止できます
将来を見据えたご検討をよろしくお願いいたします。